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静岡地方裁判所 昭和59年(行ウ)9号 判決 1988年7月01日

浜松市下石田町一八二二番地

原告

馬渕美江

右同所同番地

原告

馬渕君夫

同市下石田一三七〇番地

原告

馬渕澄司

右三名訴訟代理人弁護士

黒木辰芳

右訴訟復代理人弁護士

岡本義弘

同市元目町一二〇番地の一

被告

浜松税務署長

金原春三

右訴訟代理人弁護士

渡邊丸夫

右指定代理人

細矢良次

加茂川清

古澤恒男

新田喜男

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

被告が昭和五八年二月二八日付けで原告らに対してした昭和五六年三月五日相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(別表一の更正処分欄に記載のとおり)のうち、各原告について、別表一の修正申告欄に各記載の課税価格及び納付すべき税額を超える部分及び原告馬渕澄司及び同馬渕君夫に対する別表一の更正処分欄記載の過少申告加算税賦課決定をいずれも取消す。

二  請求の趣旨に対する答弁

請求棄却の判決を求める。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  原告美江は、亡馬渕宮司の妻であり、原告澄司、同君夫はそれぞれ右宮司の子である。宮司は、昭和五六年三月五日死亡して原告らが宮司の遺産を相続した(以下「本件相続」という。)。

2(一)  原告らは、右相続に係る相続税の申告を昭和五六年九月二日に別表一の申告欄記載のとおりした。

(二)  その後原告らは、右に係る相続財産以外に現金・預金等の財産を取得したこと及び右相続税の申告において課税価格を計算する際に控除した債務以外にも債務があつたこと等を理由とする修正申告を昭和五七年一一月一六日にした。右修正申告に係る相続税の課税価格、債務等及び相続税額並びに相続財産及び債務等の明細については、それぞれ別表一の修正申告欄及び別表二(その1から4まで)に記載のとおりである。

(三)  ところが被告は、昭和五八年二月二八日付けで別表一の更正処分欄に記載のとおり、原告らの修正申告に係る課税価格及び納付すべき税額を更正する処分(以下「本件更正処分」という。)並びに原告澄司と同君夫について別表一の更正処分欄(過少申告加算税額の部分)記載のとおり過少申告賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)を行い、その頃右各処分を原告らに通知した。

3(一)  原告らは、右各処分に対し昭和五八年四月二五日にそれぞれ意義の申立をしたが、被告は、昭和五八年七月二二日にこれら意義の申立をいずれも棄却した。

(二)  原告らは、右各異議棄却決定に対し昭和五八年八月二〇日国税不服審判所長に審査請求をしたが、国税不服審判所長は、昭和五九年六月二五日付けをもつてこれら審査請求をいずれも棄却し、その裁決書謄本は同年七月一二日原告らにそれぞれ送達された。

4  しかしながら、本件相続についての原告らの課税価格及び納付すべきき税額は、それぞれ別表一の修正申告欄に記載のとおりであるべきなので、被告の原告らに対する各更正処分のうち右修正申告欄に記載の各金額を超える部分はいずれも課税価格を過大に認定した違法なものであり、従つて被告が原告澄司及び同君夫に対してなした本件賦課決定処分も違法である。

5  よつて原告らは被告に対し、本件各更正処分のうち別表一の修正申告欄に記載の各金額を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消を求める。

二  請求原因事実に対する認否

1  請求の原因1ないし3の事実は認める。

2  同4は争う。

三  被告の主張

1  更正処分及び加算税の賦課決定処分

(一) 被告は、原告らの相続税の申告及び修正申告の内容について調査したところ、原告らが相続により取得した財産のうち、別表二(その1)の番号2及び3の土地(以下「本件土地A」という。)並びに番号8の土地(以下「本件土地B」という。)の評価に誤りが認められ、また、葬式費用についても別表二(その4)の番号38に記載した費用の中に相続税法第一三条第一項第二号に規定する葬式費用に該当しない費用が含まれていたので、別表三に記載したとおり、本件土地A、Bについては正しく評価するとともに、葬式費用についても減算した。このようにして相続税の課税価格及び相続税額を計算すると、別表四及び五のとおりになるので、被告は、国税通則法第二四条の規定に基づいて右申告に係る課税価格、税額等を別表一の更正処分欄に記載のとおりに更正した。

(二) 被告は、国税通則法第六五条第一項の規定に基づき、前項記載の更正により納付すべき相続税額を基礎として別表一の更正処分欄(過少申告加算税額の部分)記載のとおり過少申告加算税の賦課決定をした。

2  本件土地Aの評価額について

(一) 本件土地Aは、原告君夫が被相続人宮司から昭和五二年六月二五日以降使用貸借により借地して同土地上に建物を建築し、同建物を訴外トヨタ部品静岡共販株式会社(以下「トヨタ静岡」という。)へ賃貸していたところ、被相続人宮司が昭和五六年三月五日に死亡したことにより原告君夫及び同美江が相続により本件土地Aを取得したのであるから、本件土地Aは、本件相続税の課税時期当時において原告君夫と被相続人宮司との間の使用貸借契約に係る使用借権の目的とされていたことが認められる。

(二) 使用貸借による土地の使用権には借地法の適用がなく借地権のような強い法的保護は受けられず、また使用貸借は通常親しい間柄で成立する無償の使用関係であつて交換経済の外にあるものなので、不特定多数人間の事由取引において通常成立するであろう市場価格を考える場合には、使用借権の価値は零として評価するのが相当である。従つて本件土地Aに係る相続税の課税価格の計算においても、いわゆる自用地としての価額から控除すべき権利(原告君夫が有していた本件土地Aに係る使用借権の価額)は零として評価するのが相当である。

(三) そして本件土地Aを、昭和五六年九月二九日付改正前の「相続財産評価に関する基本通達」(国税庁長官通達、以下「評価通達」という。)に定めるところにより、固定資産税評価額に昭和五六年分「相続税財産評価基準」(名古屋国税局長通達、以下「評価基準」という。)において定められている特定の倍率を乗じて評価するいわゆる倍率方式により、自用地として評価すると、別表三に記載のとおりであり、これから控除すべき権利の価額は前項のとおり零であるから、本件相続税に係る課税価格計算の本件土地Aの価額は、別表三の番号2及び3の「評価額」の合計金額の金四一二一万二八〇〇円となる。

3  本件土地Bの評価について

(一) 本件土地Bは、登記簿上の地目は田であるが、昭和四八年八月頃に埋めたてられ、本件相続税の課税当時の現況は雑種地であつた。

(二) 雑種地の評価については、評価通達では原則として当該雑種地の固定資産評価額に、状況の類似するごとにその地域にある雑種地の売買実例価額・精通者意見価格等を基として定めた乗じて計算した金額によつて評価することとされているが、特定地域内において状況の類似する雑種地が存在することは極めて少なく、その売買実例も乏しい実状にあることから、一般的には評価基準に定めるところにより、当該雑種地の現況に応じ、類似する付近の土地の価額を基礎としてその土地と当該雑種地との位置形状等の条件の差を考慮して評価している。

(三) 本件土地Bは、市街化調整区域内に位置しかつ農業振興区域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)上の農用地区域内の農用地に指定されているが、次の理由により宅地等への転用が可能であるから、類似する土地は、三方に隣接する宅地のうちから求めるのが相当である。

(1) 農用地除外の点について

<1> 農用地区域内の農用地を農用地以外の宅地等に転用するには市町村の定める農業振興地域整備計画(以下「市町村整備計画」という。)の変更が必要であるが、市町村整備計画を農振法第一三条に基づき変更する場合の取扱いの基準は、国において概括的なことを農政局長通達「農業振興地域整備計画の変更及び意義申立等の処理について」(以下「整備計画変更通達」という。)で定め、これを受けて静岡県では、具体的なことを静岡県農業水産部長・農地森林部長通達「農業振興地域整備計画の変更の取扱いについて」(以下「県整備計画変更通知」という。)で定め、更に実際の運用を行う浜松市でより具体的、個別的に取扱いがなされている。

<2> そして市町村整備計画の変更事由に関しては、整備計画変更通達では経済事情の変動その他情勢の推移等の概括的抽象的な事由を掲げるのみであるが、県整備計画変更通知では整備計画の重要変更、中間変更及び軽微変更の場合に分け、そのうち中間変更について別紙「県整備計画変更通知抜粋」アないしクの事由を定めており、更に浜松市では、駐車場とする場合、資材置場とする場合、物品の販売・加工・修理等の業務を営むため店舗等の用に供する等都市計画法第三四条に該当する場合、準公共的な用に供する場合(例えば本件土地Bの隣接地の青葉会グランド)等多くの事由を、別紙「県整備計画変更通知抜粋」のクの「市町村長が特に急を要すると認めるもの」に該当するとして取扱つており、また、面積には限定はあるが、居住の用に供している家屋の増改築の場合も中間変更の事由にしている。

<3> 更に整備計画変更通達では、市町村整備計画の変更事由がある場合に別紙「整備計画変更通達抜粋」アないしオの要件を満たすとき計画の変更ができると規定され、圏整備計画変更通知においても殆んど同一内容の取扱いがなされているところ、本件土地Bは、西側を運動場に東側、南側及び北側をいずれも住宅地によつて囲まれた場所に位置し、本件相続税の課税時期当時において既に埋立て及び整地がされており、また浜松市の定める農用地利用計画において農用地区域の最周辺部に位置し、更に原告澄司には本件土地B以外に代替するべき土地がはないのであるから、別紙「整備計画変更通達抜粋」アないしオの要件はすべて満たされている。

<4> 従つて本件土地Bは、市町村整備計画の変更によつて農用地から除外されることが可能な土地である。

(2) 農地法上の農地転用の点について

<1> 農地を宅地等に転用する場合には農地法第四条により都道府県知事の許可を得なければならないが、同法には具体的な許可要件等の規定はなく、実際の同法の運用は市街化調整区域内の農地にあつては農林事務次官通達「市街化調整区域における農地転用許可基準について」(以下「調整区域農転許可基準通達」という。)において詳細に定められており、右通達は、農地を甲種農地及び乙種農地に区分するともにそのうち乙種農地はについては、農林事務次官通達「農地転用許可基準の制定について」(以下「農転許可基準通達」という。)において定める第一種農地、第二種農地及び第三種農地の区分に応じ各区分別に許可要件を定めている。

<2> 本件土地Bは前記(1)<3>のとおり周囲を住宅地又は運動場に囲まれ、本件相続税課税当時既に埋立て整地がされているので、別紙「農転許可基準通達抜粋」三の(3)、(6)の要件を満たし、右通達における第二種農地に該当する。

<3> そして調整区域農転許可基準通達によれば、第二種農地である土地の農地転用は、別紙「調整区域農転許可基準通達抜粋」一の(1)の<1>から<8>まで及び(2)の<1>から<4>までに該当する場合等には、第三種農地に立地することが困難であると認められる場合に許可することができるものとされているところ、原告澄司は他に第三種農地を所有していないので、本件土地Bの農地転用は十分に可能である。

<4> なお本件土地Bは既に非農地化されているが、このように農地が既に事実上転用されている場合における当該農地に対する転用の許可処分は、違法状態を将来に向つて消滅させ農地以外の用途にする自由を得させるもので不能の処分ではないから、原告澄司は農地法第四条の許可を受けることによつて本件土地Bを名実ともに宅地等にすることができるのである。

(四)(1) 右のとおり本件土地Bに類似する付近の土地は、三方に隣接する宅地のうちから求めるべきであるが、このうち南側に隣接する宅地は形状を異にしているので東側及び北側に隣接する宅地が最も類似していると考えられる。

(2) 従つて、本件土地Bの東側に隣接する浜松市下石田町一三七三番地及び同所一三七四番の宅地並びに本件土地Bの北側に隣接する同所一三六九番の二(公簿上の地目畑)及び同所一三七〇番(公簿上の地目田)に所在する各宅地(以下「類似土地」という。)の価額を基として倍率方式に準じて本件土地Bの価額を評価すると、右類似土地の一平方メートル当たりの固定資産税評価額は六八〇五円であるから、これに本件土地Bの面積三二二平方メートルを乗じ、更に評価基準に定める倍率二・七を乗じて計算される金額は五九一万六二六七円となる。

(3) そして本件土地Bは道路に直接面する部分のない無道路地であつて、このような無道路地については道路に面するものとして計算される価額からその価額の一〇〇分の三〇の範囲内において相当と認められる金額を控除した価額により評価するのが相当とされているので、本件相続税に係る課税価格計算上の本件土地Bの価額は、右金五九一万六二六七円からいわゆる無道路地であることによる一〇〇分の三〇に相当する金額一七七万四八八〇円を控除した金額の四一四万一三八七円となる。

四  被告の主張に対する認否

1  被告の主張1(1)の事実のうち、別表二(その4)の番号38に記載した費用の中に相続税法第一三条第一項第二号の葬式費用に該当しない費用が含まれていたこと及び被告が別表一のとおりの更正処分をしたことは認めるが、その余は争う。

同1(二)の事実のうち、被告が別表一のとおりの過少申告加算税賦課決定をしたことは認めるが、その適法性は争う。

2  同2(一)のの事実は認める。

同2(二)は争う。

同2(三)の事実のうち、本件土地Aの自用地としての価額が被告主張のとおりであることは認め、その余は争う。

3  同3(一)、(二)の事実は認める。

4  同3(三)冒頭の事実のうち本件土地Bが市街化調整区域内に位置しかつ農用地の指定を受けていることは認め、その余は争う。

同3(三)(1)は争い、<2>のうち駐車場や資材置場にする場合には変更事由に該当することは認め、その余は争い、<3>は認め、<4>は争う。

同3(三)(2)<1>は争い、<2>のうち本件土地Bが周囲はを住宅地又は運動場に囲まれ埋立てを整地されていることは認めその余は争い、<3>のうち原告澄司が他に第三種農地を所有していないことは認めその余は争い、<4>は争う。

5  同3(四)は争う。

五  原告の反論

1  本件土地Aの評価について

(一) 原告澄司は、建物を建築してこれを第三者(トヨタ静岡)に賃貸するために本件土地Aを使用貸借により借りたのであり、被相続人宮司は、当初より本件土地A上の建物が第三者に賃貸されることを承諾して右土地を原告澄司に貸したのであるから、右使用貸借契約は、建物所有を目的とし、しかも随時の返還請求権を予め放棄している契約と解すべきである。

(二) 本件土地Aは、右のとおり被相続人宮司が敷地上の建物の貸借人(トヨタ静岡)に対し立退きを求めることができない以上、トヨタ静岡は建物の使用を全うするに必要な限度で本件土地Aを使用することとなり、その関係は評価通達に置ける貸家建付地の場合と同じなので(貸家の目的に供されている土地を貸家建付地といい、評価通達では自用地としての価額から、その自用地価額に土地の借地権割合と借家権割合を相乗して得た価額を控除して得た価額によつて評価することとされているが、このような評価をする理由は、一般に建物を賃貸借によつて借受けた借家人は、借家契約に基づいて建物の敷地についても借家の使用収益に附随して使用する点にある。)、原告は、本件土地Aについて貸家建付地の例により評価して本件相続税の申告をしたものである。

(三) 従つて権利性の強い原告澄司の使用借権の価値を零と評価した被告の評価は、違法である。

2  本件土地Bの評価について

(一) 本件土地Bは、違法に転用されて駐車場等として使用されているが、公簿上の地目は田で市街化調整区域及び農用地区域にあるので、農用地除外の申請をしたうえ資材置場等の雑種地として転用することは可能であるが、宅地に転用することはできない。

(二) 従って本件土地Bに類似する土地としては、浜松市下石田町一三七三番及び同ちころ一三七四番(いずれも宅地)、同所一三六九番二(公簿上の地目畑、農地法第五条許可済)、同所一三七〇番(公簿上の地目田、農地法第五条許可済)のように住宅の建築が期制されない土地を選択すべきではなく、市街化調整区域でかつ農用地区域内にある農地を選択すべきである。

第三証拠

本件記録中の書証目録記載のとおりであるので、これを引用する。

理由

一  請求金額1ないし3の事実は当事者間に争いがない。

二  被告の主張1の事実のうち、別表2(その4)の番号三八に記載した費用の中に相続税第一三条第一項第二号に規定する葬式費用に該当しない費用が含まれていたことは当事者間に争いがないので、被告が別表三の記載のとおりに葬式費用を評価して相続税の課税価格及び相続税額を計算し、これに基づいてなした更正が適法であることは明らかである。

三  本件土地Aの評価額について

1  被告の主張2(一)の事実並びに本件土地Aの自用地としての価額が別表三2及び3の各評価額欄記載のとおりであることは当事者間に争いがない。

2  そこで、本件土地Aを自用地として評価することの相当性につき検討する。

相続財産の価額は、取得時の時価によるが(相続税法第二二条)、右時価とは、課税時期においてそれぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち客観的な交換価値をいうところ、被告の主張2(二)のとおり使用貸借による土地の使用権は、借地権のように法律上の手厚い保護を与えておらず、また当事者間の好意、信頼関係等にその基盤を持ち、交換経済の外にあるものなので、借地権のような客観的な交換価値を有するものと見ることが困難である。

3  原告は被告の主張に対する反論1(二)において、本件土地A上の建物をトヨタ静岡が賃借している関係は、貸家建付地と変わらないのでその評価をすべきであると主張する。しかしながら、貸家建付地の場合は、敷地所有者と建物所有者が同一人なので敷地所有者の借家人に対する明渡し請求には借家法第一条の二に定める正当事由が必要となるのに対し、本件土地Aの場合は、被相続人宮司は、トヨタ静岡に対し借家法の制限を受けずに土地の返還請求ができるから、両者の法律関係が同様であるとはいえない。

4  以上の理由により、本件土地Aの使用借権を零とし本件土地Aを自用地として評価した被告の評価は相当であると考える。

四  本件土地Bの評価額について

1  被告の主張3(一)の事実は、当事者間に争いがなく、雑種地の評価を被告の主張3(二)の方法で評価することについても原告において特に争わない。

2  農用地除外の可否

(一)  本件土地Bが市街化調整区域内に位置し、かつ、農用地区域内の農用地に指定されていることは当事者間に争いがないところ、農振法第一七条によれば、農用地区域内の農地について農地転用の許可に関する処分を行う場合にはこれらの土地が農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならないとされているので、本件土地Bを農用以外に転用するには、その前提として市町村整備計画を変更して本件土地Bを農用地から除外することが必要である。

(二)  成立に争いのない甲第一二号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第九号証、第一三号証の一ないし三によれば、市町村整備計画の変更の取扱いの体系が被告の主張3(三)(1)<1>のとおりであること、整備計画変更通達及び県整備計画変更通知に、整備計画の変更事由として被告の主張3(三)(1)<2>のとおりの事由が定められていることが認められる。

そして浜松市が別紙「県整備計画変更通知抜粋」のクの「市町村長が時に急を要すると認めるもの」に該当するとして取扱つている変更事由に農用地区域内の土地を駐車場、資材置場とする場合があることについては当事者間に争いがなく、また別紙「県整備計画変更通知抜粋」の他の変更事由についても本件土地Bに適用される可能性がないとはいえない。

(三)  前掲甲第一二号証、乙第九号証によれば、前記通達及び通知に、被告の主張3(三)(1)<3>のとおりの整備計画の変更要件が定められていることが認められる。そして、被告の主張3(三)(1)<3>の事実のうち本件土地Bが埋立整地されていたこと及び原告澄司が本件土地B以外に代替すべき土地を所有していないことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない乙第八号証の二、第一六号証、第一八、第一九号証の各一、二、第二〇号証、第二五号証の一ないし三、原本の存在及び成立に争いのない乙第八号証の一によれば、本件土地Bが周囲を運動場ないし宅地に囲まれていること、農用地区域の最周辺部に位置していることが認められるので、別紙「整備計画変更通達抜粋」アないしオの変更要件を満たすと解される。

(四)  従つて本件土地Bについては、駐車場、資材置場等の雑種地に転用するための農用地除外ができることはもちろん、一定の場合に宅地に転用するための農用地除外も不可能ではないと考えられる。

3  農地法上の農地転用の可否

(一)  成立に争いのない乙第一五号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第一一、第一二号証によれば、農地転用許可の取扱いの体系が被告の主張3(三)(2)<1>のとおりであることが認められる。

(二)  本件土地Bは、前記2(三)のとおり周囲を住宅地又は運動場に囲まれ埋立て整地されているので、別紙「農転許可基準通達抜粋」の第二種農地に該当すると解される。

(三)  前掲乙第一〇、第一一号証によれば、調整区域農転許可基準通達には、被告の主張3(三)(2)<3>のとおり、農地転用についての許可要件が定められていることが認められる。そして原告澄司が第三種農地を所有していないことは当事者間に争いがなく、本件土地Bについて別紙「調整区域農転許可基準通達抜粋」一の(1)の<1>から<8>又は(2)の<1>から<4>に該当する事由が生ずることは十分に予想できるので本件土地Bを宅地等に転用するについての許可要件を充足することは可能である。

(四)  本件土地Bは、既に事実上雑種地に転用されているが、このような場合にも違法状態を将来に向つて消滅させるものとしての転用許可処分は可能である。

4(一)  以上のとおり、市街化調整区域内に位置し、かつ、農用地区域内の農用地として指定された土地であつても、農用地除外をしたうえ農地転用の許可を得ることは可能であるが、駐車場、資材置場等の雑種地に転用する場合はともかく、宅地に転用するには一定の制約があり、また都市計画法上も建物の建築等が制限されていることは否定できないので、このような土地についても付近の類似する土地として宅地を選択することの当否について更に検討する。

(二)  前掲乙第八号証の一、二、第一八、第一九号証の各一、二、第二五号証の一、二、成立に争いのない甲第五号証、第7、第8号証、乙第四号証、第二七号証の一ないし九によれば、次の事実が認められる。

(1) 本件土地Bは、市街地に近接する地域にある。

(2) 本件土地Bは、無道路地であつて原告澄司が所有している下石田町一三六九番二及び同所一三七〇番の各土地(いずれも宅地への転用許可済)と一体としてでないと利用が困難である。

(3) 本件土地Bは、現況においても、右一三六九番二及び一三七〇番の土地上の原告澄司居宅の駐車場もしくは庭として使用されている。

(三)  右の各事実によれば、本件土地Bは、既に農地転用許可がされて住宅が建築されている右一三六九番二及び一三七〇番の各土地と一体として取引の対象となるものと考えられる。よつて本件土地Bに類似する土地として隣接する宅地を選択し、この土地に比準させて評価をしたとしても、客観的な交換価値の決定方法として相当であり、従つて、右評価方法は、相続税第二二条の時価の評価方法として適法と解される。

(四)  成立に争いのない甲第一六号証によれば、市街化調整区域内で、かつ、農業振興区域内にある土地については、現況が庭や駐車場等に転用されていても農地としてしか取引できない旨の記載があるが、右記載は一般論を述べているのみで、本件土地Bのように同一所有者の隣接宅地(現況)と一体として利用され、かつ、市街地に隣接している土地について述べているものではないから、右書証によつて前記認定が左右されることはない。

5  前掲乙第八号証の一、二によれば、被告の主張3(四)(1)の事実が認められ、成立に争いのない乙第三号証の一、二、四及び五、第四ないし第七号証によれば、同3(四)(2)の事実が認められる。

そして、同3(四)(3)の事実中、本件土地Bが無道路地であることは前認定のとおりであるところ、成立に争いのない乙第一号証の一ないし三によれば、無道路については、評価通達において被告主張のような取扱いとしていることが認められる。右認定の被告の評価方法はいずれも相当ということができるから、本件土地Bの評価額は、金四一四万一三八七円とするのが相当である。

五  本件土地A及びBの評価額は以上のとおりであるから、これに基づいて本件相続税の課税価格及び相続税額を計算すると、別表四、五よつて算出される本件更正処分に係る相続税の課税価格及び相続税額を下廻ることはないので、本件更正処分及び本件賦課決定処分は適法である。

六  よつて原告らの請求はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九三条本文の各規定を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 松津節子 裁判官 中山幾次郎 裁判長裁判官三井哲夫は退官のため署名捺印できない。裁判官 松津節子)

別表一 課税処分等の経過

<省略>

別表二(その1) 相続財産及び債務の明細(申告)

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

債務(葬式費用を含む。)

<省略>

<省略>

(注) 申告には修正申告を含む。

別表三 相続財産及び債務の明細(更正)

<省略>

(注)番号欄の数字は、別表二の番号に対応する。

別表四 相続税額の計算

(割合を除き単位円)

<省略>

別表五 相続税の総額の計算

(割合を除き単位円)

<省略>

(注) 農業相続人が取得した財産のうち農地等については、農業投資価格により評価する。

<省略>

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